イギリスは、市場や金融業界における気候変動対応で世界を主導したい考えで(1)、「ポスト・ブレグジット(欧州連合離脱後)」を生き残る戦略の1つとして、気候変動に対応した「グリーン(緑)な国家」という評価を強化しようとしています(2)。
(1)2020年11月10日付日本経済新聞「英、企業に気候変動影響の開示義務化へ」https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66027140Q0A111C2FF8000/
(2)2020年11月12日付日本経済新聞「[FT]英、企業に気候変動リスクの開示要請へ G20で初 モラル・マネー 投資の新潮流を紹介」https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66116800S0A111C2EE9000/
ロードマップは次の通りです(1)。
時間軸と内容
・21年1月から 英金融行為監督機構(FCA)はロンドン証券取引所にプレミアム区分で上場する主要企業を対象に、TCFD(*)に準拠した開示を義務付けるルールを施行する (*)気候関連財務情報開示タスクフォース
・23年まで 開示対象をイギリスに拠点を持つ非上場の大企業などにも広げる
・25年まで イギリス経済全体で完全義務化する
ロードマップをみると、2025年までにイギリス経済全体で完全義務化するとしています。確かに投資家などへの情報提供の観点からは、上場企業+非上場の大企業で良いのかもしれません。しかし社会全体への影響という観点からは、上場企業+非上場の大企業に加えて、非上場の中小企業を含む全ての企業に開示してもらう必要があり、興味深く感じました。今後を見守りたいと思います。