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元会計限定監査役の賠償責任

横領を見抜けなかった元会計限定監査役の賠償責任を巡る裁判で、最高裁が、責任なしとした高裁判決を破棄し、審理を差し戻した差戻審の判断が注目されています。

出所:2021年11月20日付日本経済新聞 名ばかり監査役に一石 横領見落とし責任、審理差し戻し: 日本経済新聞 (nikkei.com)

この点、そもそも監査役監査の保証水準をどうするのか?という素朴な疑問が生じます。例えば、(国家資格保持者の)公認会計士による会計監査と同水準とはならない(できない)ように思います。また会社側との二重責任の原則の線引きも気になるところです。今後の動向を注視するつもりです。