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半期報告書と臨時報告書の公衆縦覧期間が5年に延長

金融庁は、企業が提出する半期報告書(以下、半報という。)と臨時報告書(以下、臨報という。)について、広く一般に閲覧できる期間として金融商品取引法で定める公衆縦覧期間を5年に延長するそうです。出典:2023年1月30日付日本経済新聞電子版 半期・臨時報告書の公衆縦覧期間、5年に延長へ: 日本経済新聞 (nikkei.com)

現状は半報3年・臨報1年です。これを有価証券報告書などと同じ5年にするようです。なお四半期報告書について金融庁(1)は廃止の方向です。

(1)第3回金融審議会ディスクロージャーワーキンググループの事務局説明資料