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東芝の不正会計を巡る東京地裁の判決

2015年に発覚した東芝の不正会計を巡り、同社と株主が、旧経営陣15人に損害賠償を求めた訴訟の判決が、東京地裁でありました。出典:2023年3月28日付日本経済新聞電子版 東芝不正会計問題、旧経営陣に賠償命令 東京地裁 - 日本経済新聞 (nikkei.com)

判決は、インフラ工事での損失引当金の過少計上などを米国会計基準(1)に反する違法な会計処理だったと認定し、田中久雄元社長ら5人に計約3億円の賠償を命じるものでした。判決の判断を分けたのは、当時の会計基準との適合性です。累計・判断・違法性について、以下のようにまとめられています(2)

 類型                  判断                       違法性

・インフラ事業の損失引当金の過少計上など 原子力プラント工事など3件は、米国会計基準に違反 あり

・パソコン事業のバイセル取引       少なくとも当時はあり得た会計処理         なし

・テレビ事業の経費先送り         前提となる事実関係が認められない         なし

この点、東京地裁が、それぞれの会計処理と当時の会計基準との適合性における違法性の有無を、どのように判断したのか、興味深いところです。時間を作って勉強したいと思います。

(1)東芝は現在も(連結財務諸表に)米国会計基準を適用している。

(2)出典:2023年3月29日付日本経済新聞電子版 東芝の主張、一部認めず - 日本経済新聞 (nikkei.com)