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継続的専門能力開発制度(CPD制度)の対象となる

JICPAは、2023年4月から、継続的専門研修制度(CPE制度)を継続的専門能力開発制度(CPD制度)へ発展的に拡充しました。そこでは、CPD免除・軽減の対象範囲が、CPE免除・軽減の対象範囲から変更(1)(2)されました。

この点、CPDの対象となるのは久し振りです。せっかくの機会なので、子供の頃の「夏休みの宿題」としないよう、先ずはCPD制度の理解から始めたいと思います。

(1)大学教員(常勤)は軽減あり。登記される役職者(取締役又は監査役等)は免除・軽減なし。

(2)会費減免対象の見直しも行われた。減免申請対象として、「国又は地方公共団体に常時勤務している」ほか計8要件が限定列挙された。