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グローバル・ミニマム課税導入に伴う事務負担の増加

4月から始まる国際課税の新ルール「グローバル・ミニマム課税」について、日本企業の多くが「新たな税負担増はほとんどないが、(対応のための)事務負担がかなり増える」と受け止めており、各社の担当者から「既存の税制との調整など、簡素な制度にしてほしい」という要望が相次いでいるそうです(1)。出典:2024年1月26日付日本経済新聞電子版国際課税新ルール、増える事務負担に企業の不満多く - 日本経済新聞 (nikkei.com)

本件、申告者となる企業から声があがっているようです。この点、影響が大きい小売業界などから異論が噴出した新リース会計基準は適用延期となりました。

本件はどのような結末を迎えるのでしょう。なお会計処理に関してはASBJが対応しています(2)

(1)具体的には、「所得合算ルールの対象になるかどうかの判定や申告書作成のために、企業は各国の会計や税務上の細かなデータを日本の親会社で集約するなど、これまで実施してこなかった手間やコストが発生する」ことから「簡素化の措置を要望する」声や、「既存の「タックスヘイブン対策税制」と今回の新ルールとの関係を整理してほしいとの要望」が挙げられている。

(2)ASBJは、実務対応報告第44号の改正案である同公開草案第68号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」を、2024年1月24日に公表した(コメント募集期限2024年2月26日)。また2023年11月17日には、実務対応報告公開草案第67号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」等を公表している(コメント募集期限2024年1月9日)。