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国際基準に依らずとも

誰でも買える公募投資信託に非上場株を組み込めるようになるそうです。出典:2024年2月15日付日本経済新聞電子版非上場株投信、日本でも 投信協が解禁 - 日本経済新聞 (nikkei.com)

そこでは、「これまでは時価を算出しにくいため制限されていたが、国際基準を使い公正に評価できるようにする」とのことです(1)

この点、2019年7月4日に国際的な会計基準との整合性を図る取組みとして、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」(以下、時価算定会計基準という。)および同適用指針第31号 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」が(すでに)公表されています(2)。また、時価算定会計基準第24項で「IFRS 第13 号の定めを基本的にすべて取り入れることとし」たこと、同第25項で「IFRS 第13号では公正価値という用語が用いられているが、本会計基準では代わりに時価という用語を用いている。これは、我が国における他の関連諸法規において時価という用語が広く用いられていること等を配慮したものである」ことが明記されており、(上場非上場を問わず)株式のような金融商品の時価は、国際(的な会計)基準の公正価値と基本的には同じと解されています(3)

(1)具体的には、「投信協は非上場株を「公正価値」で評価するようルールに明記する。公正価値評価は国際会計基準(IFRS)や米国会計基準が求める時価の算定手法で、純資産や割引キャッシュフロー、類似企業との比較などで価値を測る。米欧のVCは 新興企業に投資する上で公正価値を出しており、日本のVCにも広がってきている」としている。

(2)その後、2021 年 6 月14日に改正企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」が公表された。

(3)ただし、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(1999年1月22日公表、2019年7月4日最終改正)第81-2項は、「市場価格のない株式等に関しては、たとえ何らかの方式により価額の算定が可能としても、それを時価とはしないとする従来の考え方を踏襲し、引き続き取得原価をもって貸借対照表価額とする取扱いとし」ている。