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クローバック条項が日本企業で初めて適用される

クローバック・マルス条項(1)と呼ばれる、決算訂正や不祥事の際に役員報酬を返還させるなどの契約を事前に結ぶ日本企業が増えており、ENEOSホールディングスが(日本企業で)初めて適用したそうです。出典:2024年2月17日付日本経済新聞電子版役員報酬、不正で減額 ENEOSやカゴメなど事前契約の導入広がる - 日本経済新聞 (nikkei.com)

同条項は2年前、米上場企業に適用されました。日本では「TOPIX500採用企業のうちクローバック条項を導入している企業は72社、マルス条項を導入している企業は44社」とのことです。運用面での課題(2)はあるようですが、引き続き今後の動向を見守りたいと思います。

(1)クローバック条項は過去に支給した報酬の返還を求めるもの、マルス条項は支給前の報酬を減額するもの。

(2)課題の1つである「不祥事の際の返済金額の算出方法」のベースとなる会計処理は興味深い。