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非財務情報における開示対象の分別はde facto standard?

金融庁は、東京証券取引所プライム上場企業を対象に温暖化ガス排出量の開示を義務づける検討に入るそうです。出典:2024年2月19日付日本経済新聞電子版温暖化ガス排出量の開示、東証プライム上場企業に義務づけ 金融庁検討 - 日本経済新聞 (nikkei.com)

今回、「まずは海外投資家からの開示要請に応えるためプライム上場企業約1,600社のすべてか一部にする方針」なのは、「約4,000社ある上場企業すべてに適用するとスタートアップや国際的に事業展開していない企業も含まれ、開示の負担が大きいため」とのことです。しかし、温暖化ガスを排出するand/or(温暖化ガス)排出につながるビジネスをしているかどうかを上場非上場という物差し(だけ)で分別し得るのか?、また非財務情報における開示対象の分別はde facto standard?(1)といった素朴な疑問が生じます。

(1)例えば、「サステナビリティ開示基準の適用が要請される企業の範囲については、グローバル投資家との建設的な対話を中心に据えた企業(東京証券取引所のプライム上場企業又はその一部)と想定することが考えられるとの説明が」金融庁からなされている。出典:2024年2月6日付SSBJ HP20240206_30g.pdf (asb.or.jp)