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思わぬ落とし穴

日本たばこ産業(JT)は、税務・会計における思わぬ落とし穴によって、高配当の継続に腐心しているそうです。出典:2024年3月14日付日本経済新聞電子版JT、綱渡りの高配当 グローバル税務・会計に落とし穴 - 日本経済新聞 (nikkei.com)

落とし穴として、①税務:外国子会社配当益金不算入制度の適用(1)、②会計:会社法(2) は、単体ベースで、株主に対する金銭等の分配および自己株式の有償取得を合わせて剰余金の配当等とし、統一的に財源規制をかけていること(3)が挙げられています。

これらが「思わぬ」落とし穴かどうはさておき、制度や法の趣旨に則り基本に立ち返ることの重要性は論を俟たないところです。

(1)同制度の対象となる外国子会社については、法人税法23条の2。

(2)同法461条。

(3)連結ベースの配当規制を適用する連結配当規制適用会社については、特例が設けられている(会社計算規則158条四)。