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実質株主は機関投資家?

金融庁は株主名簿に載らないものの、株主総会で議決権をもつ実質株主(機関投資家)について、企業が把握しやすくする仕組みをつくるそうです。出典:2024年4月16日付日本経済新聞電子版「実質株主」企業が把握しやすく 金融庁方針、対話促す - 日本経済新聞 (nikkei.com)

現状、「機関投資家は運用業務に専念するため、有価証券の保管・管理や配当金の代理受領などはカストディアンと呼ばれる資産管理銀行に委託して」おり、「カストディアンが自らの判断で議決権を行使することは少なく、機関投資家が指図する」とのことです。例えば、会計基準に引き寄せると、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」やIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」における「本人(principal)または代理人(agent)の区別」に近いイメージでしょうか。

この分野は専門外です。しかし素朴に考えて、議決権を持つ実質株主が(カストディアンではなく)機関投資家ならば、機関投資家を株主名簿に載せる(開示する)ことは自然に感じます。