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実質株主による訴訟

2023年12月の東京地裁による、実質株主は原告として訴訟を起こせないという判決(1)に関して、海外の投資家から米国などと相反する判断だと反発の声が上がるなど波紋を呼んでいるそうです。出典:2024年4月28日付日本経済新聞電子版東芝の不正会計巡る訴訟、海外の実質株主「除外」に波紋 - 日本経済新聞 (nikkei.com)

この点、米国などと相反するからかどうかはさておき、わが国でも金融庁が株主名簿に載らないものの株主総会で議決権をもつ実質株主(機関投資家)について企業が把握しやすくする仕組みをつくるのであれば、金融商品取引法第21条(虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)に関して、「柔軟な解釈」が必要なのかもしれません。

(1)カストディアンと呼ばれる金融機関に有価証券の管理などを委託している海外投資家(実質株主)は訴訟を起こせないという判決。