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監査役の対応(と矜持)

中部電力は、元取締役の清水成信氏に対し約7,000万円の損害賠償を求めて名古屋地裁に提訴すると発表したそうです(1)。出典:2024年5月28日付日本経済新聞電子版中部電力、元取締役に損害賠償請 都市ガス受注調整 - 日本経済新聞 (nikkei.com)

この点、同社社長は、「(損害賠償請求を決めた)監査役の対応(2)を尊重したい。この結果を大変重く受け止めていると話した」とのことです。社長にこのように言わしめる監査役の対応(と矜持)は素晴らしいと思いました。同時に、大昔(企業法で)勉強した「会社・取締役間の訴えの会社代表権」に関して、監査役が会社を代表して「取締役の責任を追及する訴えの訴訟の請求(会社法386条2項1号)」を提起する場面(実例)に遭遇したことに驚いています。

(1)同「氏が販売担当役員だった当時、東邦ガスとの受注調整を認識しながら是正せず、法令順守義務に違反すると判断した」由。

(2)2024年5月28日付同社HP(公正取引委員会からの中部地区における大口需要家向け都市ガス供給に関する排除措置命令および課徴金納付命令等の受領に係る元取締役に対する責任追及の訴えの提起等について - ニュース|中部電力 (chuden.co.jp))において、「監査役における検討結果」(別紙)として説明されている。